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日本アムウェイ(amway)のねずみ講の被害や手口、数々の苦情を暴く

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HOMEアムウェイの企業イメージ低下と転落の記事
2024-04-24-Wed 16:12:09
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2005-08-07-Sun 12:00:00
 1996年11月、新しい訪問販売法が施行された。この改正により、違法行為を行っているディストリビューターを取り締まれるようになった。禁止行為を行った者は末端会員でも、警察により逮捕され、懲役または罰金を科されるようになった。  この直後、アムウェイ(日本アムウェイ)の決算に悪化の兆しが現われる。同社は、1996年8月決算期に、売り上げ高2221億円、経常利益514億円と、過去最高の実績を達成した。しかし、次の97年8月期には、売り上げ高2038億円、経常利益420億円と、業績が急下降。98年8月期には、売り上げ高が1925億円と、2000億円の大台を割り込み、経常利益も272億円と、大幅に減少した。  こうした同社の業績悪化は、同社に不利なマスコミ報道が続いたためとみられている。しかし業績悪化の1番の原因は、アムウェイ(日本アムウェイ)・ディストリビューターらが抱いている、誰が逮捕されるか分からないという「不確実性」観にあると指摘されている。つまり、逮捕されてまでアムウェイにのめりこむこはないと、ディストリビューターが判断したのだ。 逆に言うと、ディストリビューターは常にそのような”疑念”を感じながら、その活動を行っていたといえる。
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2005-08-06-Sat 12:00:00
 東京地裁は、「マルチ(まがい)商法」と「連鎖販売取引」の用語に関して、『「マルチ(まがい)」商法とは、一般的には、訪問販売法にいう連鎖販売取引及びこれに類似した取引を指すものと解するのが相当である』『「マルチ(まがい)」商法という言葉が、今日、悪質商法の代名詞として一義的に使用されるまでに至っていると言うことはできない』等と、判断を示した。  また、日本アムウェイ(日本アムウェイ)の「ビジネス」における「特定利益」については、『ディストリビューターの勧誘自体からは利益が得られなくとも、勧誘により自己の系列を形成した場合には、系列全体として販売実績が評価され、これに応じたボーナスが支払われるのであり、その結果、収入増加をもたらすことになるボーナス制度が債権者のビジネスの魅力の中核的な部分とされている』から、『ボーナスは特定利益に当たるものというべきである』等と説示。  さらに、同社における「特定負担」に関して、『債権者作成のパソフレットやディストリビューターの作成にかかる販売マニュアル等においても、製品を販売するためには、まずその製品を自ら使用して品質の高さを納得する必要がある旨説かれていること』や、鍋セット、浄水器など小売価格で2万円を超えるアムウェイ(日本アムウェイ)製品が少なくないことから、『製品の購入価格とスターター・キットの購入代金の合計額が2万円以上となることも現実の取引においては少なからずあり得るところと考えられ、具体的な取引がかかる条件づけとなっている場合には、右出損は、(中略)「特定負担」に該当するものであることを肯定して差し支えないと思われる』としたのである。  日本アムウェイ(日本アムウェイ)は、1996年初め、この東京地裁の決定を不服とし、東京高等裁判所に即時抗告を行ったが、97年暮れ、勝ち目がないと見たか、抗告の申し立てを取り下げた。  東京地裁がアムウェイ=マルチ商法とした決定は、マスコミではあまり取り上げられず、この頃までは、日本アムウェイ(日本アムウェイ)に不利な報道は少なかった。しかし、1996年5月28日に、国会で、神奈川県に住むアムウェイ(日本アムウェイ)・ディストリビューターの主婦が、行き詰まって自殺をはかった(未遂)という事件が取り上げられた。 このころからアムウェイへの世間の風当たりが強まる。アムウェイ側は「マスコミによるアムウェイ・バッシング」であると批判した。 アムウェイはマルチ商法(ねずみ講)であるとの東京地裁の見解である。
2005-08-05-Fri 12:00:00
1995年5月にあっぷる出版社が出版した『アムウェイ(日本アムウェイ)商法を告発する』(山岡俊介氏著)という本がある。日本アムウェイ(日本アムウェイ)は、同書の内容は同社の営業活計を「マルチ(まがい)商法」呼ばわりして、同社の名誉および信用を毀損するものであるとして東京地方裁判所に対し、出版差し止めなどの仮処分を要請した。しかし東京地方裁判所が出した見解はこうだ。 『債権者(アムウェイ)のディストリビューターが実際に行っている債権者製品の販売活動は、具体的な取引の実態によっては、訪問販売法にいう連鎖販売取引に該当する場合があるものといわざるを得ず、また、連鎖販売取引に該当しない場合であっても、これに極めて類似した取引であることは否定できないものと考えられる』 つまり、東京地裁はアムウェイ=マルチ商法であると太鼓判を押したのだ。 アムウェイはマルチである。ねずみ講である。手を染めてはならないと思う。。。
リンク
  • 参考資料
    ネットワーク・ビジネス5社への疑問
    このブログはネットワークビジネスへの疑問と理解を深めていただくため、主に本書の内容を元に記述しております。本書をご購入いただき、お読みいただいた方がより深く理解できると思います。
  • ニュースキンジャパン・苦情の嵐と黒い裏事情



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