1995年5月にあっぷる出版社が出版した『アムウェイ(日本アムウェイ)商法を告発する』(山岡俊介氏著)という本がある。日本アムウェイ(日本アムウェイ)は、同書の内容は同社の営業活計を「マルチ(まがい)商法」呼ばわりして、同社の名誉および信用を毀損するものであるとして東京地方裁判所に対し、出版差し止めなどの仮処分を要請した。しかし東京地方裁判所が出した見解はこうだ。
『債権者(アムウェイ)のディストリビューターが実際に行っている債権者製品の販売活動は、具体的な取引の実態によっては、訪問販売法にいう連鎖販売取引に該当する場合があるものといわざるを得ず、また、連鎖販売取引に該当しない場合であっても、これに極めて類似した取引であることは否定できないものと考えられる』
つまり、東京地裁はアムウェイ=マルチ商法であると太鼓判を押したのだ。
アムウェイはマルチである。ねずみ講である。手を染めてはならないと思う。。。
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