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日本アムウェイ(amway)のねずみ講の被害や手口、数々の苦情を暴く

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2024-05-06-Mon 07:43:58
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2005-08-04-Thu 12:00:00
1991年4月、福井県でアムウェイ(日本アムウェイ)の若い男性販売員が自殺した事件が大いに話題になった。このときアムウェイが連鎖販売取引(ねずみ講)に当たるかどうかとの質問に、回答を求められた当時の通産省・産業政策局消費経済課長は、「訪既決上の連鎖販売に該当するかどうかについては、大きなポイントとしまして特定負担と特定利益の問題がございます。アムウェイ(日本アムウェイ)の場合について申し上げますと、特定利益につきましては該当すると思われますが、特定負担につきましては、具体的な取引の内容いかんによってその解釈も変わってくると考えております。したがいまして、私ども、アムウェイ(日本アムウェイ)が訪問販売法上の連鎖販売取引に該当するかどうかについては、その具体的な取引の実態によっては、場合によってはなり得る可能性もあるものと考えております」と、公式見解を示した。 公式見解が出ているにもかかわらず、未だ連鎖販売(ねずみ講)が終わらない事態。アムウェイの被害者は続出。
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2005-08-03-Wed 12:00:00
 アムウェイは企業イメージが低下した86年に『アムウェイ・ビジネスに関するQ&A(社内資料)』と題した想定問答集を作成した。この中の質問で、「アムウェイの販売員になるように勧められましたが、マルチ商法ではありませんか」である。外部からのこの質問に対して、ディストリビューターはこう答えるのだとしている。  『結論からいえば、アムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネスはマルチ商法ではありません。 マルチ商法とは、連鎖販売取引のことで、法律で規制されています。 訪問販売等に関する法律の第1111条では、連鎖販売業の定義として、  ?物品の販売事業であって  ?物品の再販売をする者を  ?特定利益を収受し得ることをもって誘引し  ?その者と特定負担をすることを条件とするその商品の販売に係る取引をするものをいう  となっており、以上の4つの条件をすべて満たしている時に法の規制を受けることになってい ます。(中略)  以上の条件をアムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネスに当てはめて考えてみますと、?、?は当然該当しますが、?の特定利益については販売実績に応じて小売利益とは別に、ボーナスが会社より支払われる点だけが関係あります。しかし販売員を勧誘して販売員の資格取得を申請させても、それだけでは全く利益にはなりません。  ?の特定負担は、販売員の資格取得申請時にスターター・キット(8000円)の購入が必要ですが、それ以外に義務づけは1切ありません。従って、2万円以下の負担で済むわけですから、?については該当しません。ですから、アムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネスはマルチ商法とはいえないわけです。なお、スターター・キットの代金8000円も、販売員をやめる時は全額返済されますので、実質的に負担するものはありません』  なにか奥歯にモノが挟まったような言い方である。 アムウェイの浄水器やフードプロセッサー、鍋などがまずます飛ぶように売れる。その評価は? そしてその被害は?
リンク
  • 参考資料
    ネットワーク・ビジネス5社への疑問
    このブログはネットワークビジネスへの疑問と理解を深めていただくため、主に本書の内容を元に記述しております。本書をご購入いただき、お読みいただいた方がより深く理解できると思います。
  • ニュースキンジャパン・苦情の嵐と黒い裏事情



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